改めてタイガースFA プロテクトリスト私案【追記:野球協約の関連条項】
広島は22日、FA移籍した新井貴浩内野手(30)の人的補償請求のためのプロテクト名簿(28人)が、阪神から届いたことを明らかにした。
松田オーナーは「候補は6、7人。世代別にええ選手が(名簿から外れた中に)おる」とニンマリ。
鈴木球団本部長は「これから精査する。年は越える」と、結論は年明けになることを示唆。02年オフ、金本が阪神にFA移籍した際の金銭補償ではなく、人的補償を求める方針だ。
ということで、人的補償に対する28名のプロテクトリストを考えてみました。
【リスト入り確実】
能見、安藤、藤川、渡辺、江草、福原、小嶋、久保田、上園、玉置、矢野、狩野、鳥谷、関本、今岡、坂、金本、林、桜井、赤星、庄田
(以上21名)
【広島の補強ポイントから外れているためあえて外す】
野口・浅井(石原・倉がいて補強の必要なし)、藤本(東出、梵とかぶる)、
高橋光(栗原とかぶる)、桧山(前田智より年長者は取らないでしょう)、赤松(アホ)
【ボーダー】
太陽、金村大、杉山、筒井、正田、岩田、橋本健、桟原、若竹、清水、野原、藤原、葛城、高橋勇
(移籍した中村泰と濱中も、移籍がなければこのカテゴリーに)
(ここから7名?)
移籍入団の金村暁、平野、阿部もプロテクトしないと取られる可能性があるのかが不明。プロテクトの必要性があるとすれば、金村暁と平野は当然プロテクトして、
杉山、筒井、岩田、清水、野原
必要がないとすれば、
若竹と橋本健を追加。
これを前提とすれば、広島は桟原獲得でしょうね。
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【野球協約からFA補償関連部分】
第205条 (球団の補償)
日本プロフェッショナル野球組織に所属する他の球団に在籍していたFA宣言選手と選手契約を締結した球団は、当該選手の旧球団にたいし金銭および選手を補償しなければならない。[2000.7.17改正]
(1)
金銭による補償は、当該FA宣言選手が最初のFAの権利行使の場合は旧球団と契約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額の80%、反復のFAの権利行使の場合は旧球団と契約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額の40%とする。[2000.7.17、2001.9.21、2003.7.7改正]
(2)
選手による補償は、当該FA宣言選手と選手契約した球団が保有する支配下選手のうち、外国人選手および同球団が任意に定めた28名を除いた選手名簿から旧球団が当該FA宣言選手1名につき各1名を選び、獲得することができる。
前記の選手名簿の旧球団への提示はFA宣言選手との選手契約締結がコミッショナーから公示された日から2週間以内に行う。選手による補償が重複した場合は、当該FA宣言選手と選手契約した球団と同一連盟の球団が他の連盟の球団に優先する。
また同一連盟内においては、当該年度連盟選手権試合の勝率の逆順をもって、球団の優先順位とする。[2000.7.17、2003.7.7改正]
ただし、旧球団が選手による補償を求めない場合は、前記1号の金額に50%を加算した金額の補償をもって、選手による補償にかえることができる。
補償例
○最初のFAに対するもの
人的補償あり=旧年俸の80%
人的補償なし=旧年俸の120%
○反復のFAに対するもの
人的補償あり=旧年俸の40%
人的補償なし=旧年俸の60%
(3)
前記1号、2号すべての補償は、コミッショナーから当該選手の契約締結の公示が行われた後、40日以内に完了しなければならない。ただし、金銭による補償については、旧球団の同意がある場合は、期間を延長することができる。
(4)
FA宣言選手がFA宣言した年の翌々年の11月30日まで日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれの球団とも選手契約を締結せず、FA宣言した年の翌々年の12月1日以降、日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結した場合、そのFA宣言選手と契約した球団は旧球団にたいしての補償を必要としない。[2000.7.17追加]
[注1] 前記2号の規定により、指名された選手はこれを拒否することはできない。拒否した場合は、同選手は資格停止選手となり、旧球団への補償は前記2号のただし書きを準用する。[1998.11.18改正]
[注2] FA宣言選手がFA宣言した年の翌々年の11月30日までに日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結したときは、その球団は当該FA宣言選手の旧球団にたいして前記1号および2号の補償を必要とする。[2000.7.17改正]