ssasachan's diary

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FA和田選手獲得に伴う中日のプロテクトリスト私案

NPBのHPではまだ公示されておりませんが、西武からFA宣言をした和田べん一浩選手が中日に移籍することになっております。

【追記:12月26日付公示】

それに伴って、西武は

1.金銭補償として当該選手の旧年俸の120%の額

2.28名のプロテクトリスト以外から1名+金銭補償として当該選手の旧年俸の80%の額

のいずれかを受け取ることが出来ます。

正式なFA移籍の公示もされていないので、リストがでるのは1月に入ってからになり、どっちの補償を選択するかも1月末ギリギリということもありえそうです。

ともあれ、改めて中日のプロテクトリスト28名を考えると、

<投手>

川上、岡本、岩瀬、朝倉、中田、山井、小笠原、鈴木義、浅尾、菊地、久本、高橋聡、長峰

<捕手>

谷繁、小田、田中大

内野手

荒木、立浪、井端、中村紀、堂上弟、新井、森岡

<外野手>

森野、英智、堂上兄、平田、藤井、

(注)navy色は現在のレギュラーとして欠かせない選手

28名枠は一軍登録人数から来ているものと思いますが、

1.現在のレギュラーとして欠かせない選手

をプロテクトするのはもちろんのこと、

2.将来のために取って置きたい選手

を数多くプロテクトするために、断腸の思いでベテラン選手をプロテクトから外すという英断が必要になると思います。

ということで、

山本昌(最高齢選手、残り実働短い)

・平井(生え抜きでない。勤続疲労度は岡本より上)

・上田(生え抜きでない。若手で代替可能)

井上一樹(監督とうまくいってない。若手で代替可能)

の4名のベテラン選手を外さざるを得なくなるのでは?

このリストを前提に西武が獲得する選手は、

本命:地元埼玉県出身の佐藤充投手(右)

対抗:神奈川県出身の石井投手(左)、愛媛県出身の平井投手(右)

大穴:鹿児島県出身の井上一樹選手(左)、神奈川県出身の山本昌投手(左)

と予想します。

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<参考>

野球協約からFA補償関連部分】

第205条 (球団の補償)

日本プロフェッショナル野球組織に所属する他の球団に在籍していたFA宣言選手と選手契約を締結した球団は、当該選手の旧球団にたいし金銭および選手を補償しなければならない。[2000.7.17改正]

(1)

金銭による補償は、当該FA宣言選手が最初のFAの権利行使の場合は旧球団と契約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額の80%、反復のFAの権利行使の場合は旧球団と契約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額の40%とする。[2000.7.17、2001.9.21、2003.7.7改正]

(2)

選手による補償は、当該FA宣言選手と選手契約した球団が保有する支配下選手のうち、外国人選手および同球団が任意に定めた28名を除いた選手名簿から旧球団が当該FA宣言選手1名につき各1名を選び、獲得することができる。

前記の選手名簿の旧球団への提示はFA宣言選手との選手契約締結がコミッショナーから公示された日から2週間以内に行う。選手による補償が重複した場合は、当該FA宣言選手と選手契約した球団と同一連盟の球団が他の連盟の球団に優先する。

また同一連盟内においては、当該年度連盟選手権試合の勝率の逆順をもって、球団の優先順位とする。[2000.7.17、2003.7.7改正]

ただし、旧球団が選手による補償を求めない場合は、前記1号の金額に50%を加算した金額の補償をもって、選手による補償にかえることができる。

補償例

○最初のFAに対するもの

    人的補償あり=旧年俸の80%

    人的補償なし=旧年俸の120%

○反復のFAに対するもの

    人的補償あり=旧年俸の40%

    人的補償なし=旧年俸の60%

(3)

前記1号、2号すべての補償は、コミッショナーから当該選手の契約締結の公示が行われた後、40日以内に完了しなければならない。ただし、金銭による補償については、旧球団の同意がある場合は、期間を延長することができる。

(4)

FA宣言選手がFA宣言した年の翌々年の11月30日まで日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれの球団とも選手契約を締結せず、FA宣言した年の翌々年の12月1日以降、日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結した場合、そのFA宣言選手と契約した球団は旧球団にたいしての補償を必要としない。[2000.7.17追加]

[注1] 前記2号の規定により、指名された選手はこれを拒否することはできない。拒否した場合は、同選手は資格停止選手となり、旧球団への補償は前記2号のただし書きを準用する。[1998.11.18改正]

[注2] FA宣言選手がFA宣言した年の翌々年の11月30日までに日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結したときは、その球団は当該FA宣言選手の旧球団にたいして前記1号および2号の補償を必要とする。[2000.7.17改正]