ssasachan's diary

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注意喚起だけでは甘過ぎる【試合観戦契約約款の関連条項を追記】

妨害行為を注意喚起 ラミレス”幻の本塁打”で

 7日の巨人-阪神8回戦(東京ドーム)で巨人・ラミレスの本塁打性の当たりが、阪神ファンに当たって二塁打と判定されたことを受け、プロ野球実行委員会は12日、観客の故意の妨害行為を注意喚起することを再確認した。

 今後は各球場の電光掲示板や、場内放送でファンに協力を呼び掛けていく。

[ 共同通信社 2008年5月12日 19:55 ]

「注意喚起」で終わりですか?

MLB同様、退場処分にしないと、関東系マスコミを中心に「神」の手扱いしてるし、また起きますよ。

他の方の意見はこちらからも→人気ブログランキング野球部門

(NPB)試合観戦契約約款から関係部分抜粋

第8条 (禁止行為)

 観客は、以下の行為を行ってはならない。

(1) 正規入場券により指定された座席以外の座席を占拠し、又は、通路、階段、出入り口等でたむろしもしくは観戦する行為

(2) 自らの試合観戦に不要な自由席や立ち見エリア等を確保する行為

(3) フラッシュ、光線、その他これらに類するものを使用した試合妨害の虞のある行為

(4) 球場の施設及び物品の毀損行為

(5) 物品販売、宣伝広告、アンケート又はチラシの配布その他これらに類する行為

(6) 他の観客及び監督、コーチ、選手、主催者の職員等、販売店その他の球場関係者への威嚇、作為又は不作為の強要、暴力、その他の迷惑を及ぼす行為

(7) 座席の確保、応援、観戦その他に関し他の観客に対し金品その他の利益を求める行為

(8) グラウンドへの乱入、客席、コンコース、グラウンド等への物品の投げ入れ、フェンス、ダグアウト、柵、手すり、ネット等へのよじ登り又はぶら下がり行為、グラウンド内に身を乗り出す行為、その他自己又は他人の生命、身体、財産に危険を及ぼす虞のある行為

(9) グラウンド、バックスクリーンその他の立入禁止場所への立入行為

(10) 宴会、パーティ、賭博、麻雀、その他試合観戦にふさわしくない行為

(11) みだりに球場外で気勢を上げ騒音を出す行為

(12) 球場管理者の定める球場管理に関する規則又は球場での掲示その他の方法で告知された注意事項に違反する行為

(13) 試合の円滑な進行又は他の観客の観戦を妨げ又は妨げる虞のある行為

(14) 主催者の職員等の指示に反する行為

第10条 (退場措置)

 主催者は、以下の各号の一に該当する観客につき、試合中その他如何なる場合でも、球場から退場させる。但し、当該観客が、速やかに退場事由を解消し、かつ、他の観客に対する迷惑の程度が軽微と認められる場合、主催者は退場を猶予することがある。

 (1)~ (3) 省略

 (4) 第8条の禁止行為に違反した場合

 (5) 第9条に基づく許可を得た者又は団体が、その許可の範囲を逸脱し又は許可に付された条件に反する行為を行った場合

 (6) 主催者の職員等による指示を遵守しない場合

 (7) その他前各号に準じる退場事由があると主催者が判断した場合

 問題の観客の行為は明らかに試合観戦契約約款第8条の違反行為で、第10条に基づいて退場処分が可能でしたね。